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塾総合保険についてのお知らせ

塾総合保険

名大SKYへお通いのお子様を対象に、保険に入っております。ご確認下さいませ。

お子様の塾への登下校時の「被害」(加害時は対象外)・校舎の「建物内」での事故等(駐車場等・敷地内は対象外)に、被害者となった場合に支払われます。

保険の仕組み

塾総合保険は、次の2つの補償を組み合わせた保険です。

①塾賠償責任保険
塾の施設の欠陥や、塾の内外で行われる業務の遂行に起因する対人・対物事故(※1)について、被保険者(※2)である塾(またはその経営者)が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(※3)に対して、保険金をお支払する保険です。
②塾生徒賠償責任保険
塾の管理下(※4)における生徒の行為に起因する対人・対物事故について、被保険者である塾の生徒またはその監督義務者が、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いする保険です。
【ご契約の対象となる塾】
主として学習、珠算、書道、外国語、華道、茶道、ピアノ、絵画等の塾であって、未成年者を対象とするもの
保障の内容

(保険金をお支払いする場合)

①塾賠償責任保険
塾の施設の所有、使用もしくは管理または塾の業務遂行に起因して保険期間中に日本国内で発生した対人・対物事故(※1)について、被保険者(※2)である塾(またはその経営者)が、法律上の賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。
②塾生徒賠償責任保険
塾の管理下(※4)における塾の生徒の行為に起因して保険期間中に日本国内で発生した対人・対物事故について、被保険者である塾の生徒またはその法定監督義務者が、法律上の賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。
塾賠償責任保険の事故例
自動ドアの故障で生徒がケガをした。
先生の誘導が悪く、階段で生徒が将棋倒しになった。
塾生徒賠償責任保険の事故例
生徒がふざけて遊んでいるうちに他の生徒にケガをさせた。
生徒が誤って他の生徒の持ち物を壊した。
保険金支払いの対象外となる場合
  1. 加害者になった場合
  2. 敷地内における事故・破損等子供が(加害者、保護者様が被害者の場合、当人同士でお話し合い下さい。)
  3. 送迎の為の事故・破損等(建物の中に限ります。)
用語解説
※1 対人・対物事故
賠償責任保険における対人・対物事故をいい、他人の身体または生命を害したことを【対人事故】、または他人の財物を損壊(滅失、破損または汚損)したことを【対物事故】といいます。
※2 被保険者
この保険において補償を受けることができる方をいいます。この保険契約の被保険者は、次のとおりです。
①塾賠償責任保険:塾(またはその経営者)
②塾生徒賠償責任保険:塾の生徒およびその法定の監督義務者
③塾生徒傷害担保特約:塾の生徒
※3 損害
損害賠償金の支払いや訴訟・調停・示談などにおける弁護士費用等の費用の支出をいいます。
※4 塾の管理下
塾の授業に出席している間(休憩時間を含みます。)、塾の授業開始前または授業終了後に塾の施設内にいる間および塾が主催または共催する模擬試験、合宿、保護者会等の行事に参加している間をいいます。

お子様が加害者になられた場合には、保障の対象にはなりません。その場合、各自にて「個人賠償」への保険の加入をおすすめします。お取引きのある保険代理店又は東京海上日動火災保険の伊藤誠悟(せいご)(080-6955-7223)までお問い合わせ下さい。

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